取扱業務
以下が取り扱っている業務内容になります。
記載のない事項につきましても、お気軽にご相談ください。
相続
人が亡くなると各種の相続手続きをしなければなりません。
相続人や財産を調査し、預貯金や生命保険の解約や請求手続き、不動産の相続登記(名義変更)など様々です。
遺言書がない場合、遺産分割協議書(遺産の分け方を相続人全員の合意で作成した書面)が必要となるケースがほとんどです。当事務所で書面作成をお手伝いいたします。 また、必要に応じて、他士業(税理士など)と連携いたします
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。期限内に手続きをしないと過料のおそれもあります。過去の相続(祖父母など)も対象となります。「そういえばどうだったかな…」とご心配になった方、一度当事務所にご相談ください。
家族が亡くなってマイナスの財産(借金)が多いと判明したとき、相続問題にかかわりたくないとき、突然、遠い親戚の相続人になったとお知らせがあったときなど「そんな相続はしたくない。できない…」ということも少なくありません。
そのような場合、「相続放棄」の手続きをすることで初めから相続人でなかったことになります。当事務所では、裁判所への提出書類作成のサポートをいたします。
なお、相続放棄には期限がありますので早めにご相談することをおすすめします。
終活サポート
「遺言」とは、亡くなった方(被相続人)が生前に、自身の死後に財産をどうしたいかについて意思表示したものです。遺言書があれば原則として遺産分割協議も不要となり、遺言書どおり遺産が承継されます。相続手続きもスムーズで争いも起こりにくくなります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などがありますが、民法で決められている正しい形式で作成しなければ無効となってしまうので、注意が必要です。
「自筆証書遺言」は、文字どおり「自筆」で遺言書を書き、日付、署名押印したものです。最近では、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用が便利です。
ただし、法務局では遺言内容の相談には応じることができませんので、不明な点があり場合は事前に司法書士などに相談することをおすすめします。
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人によって作成される遺言書です。安全確実に遺言書を作成したい方におすすめです。本人が告げた内容を公証人が確認の上文書にまとめるので、病気のため手書きが困難になった方でも遺言することができます。一方、「自筆証書遺言」より費用がかかるのが難点です。 どのような方式がお客様のニーズに合っているのかも含めご相談ください。その他生前贈与の登記など、当事務所でサポートいたします。
成年後見とは判断能力の不十分な方に代わり、預貯金や居住財産などの管理や福祉サービス契約を結ぶなど本人を法的に支援する制度です。
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により、すでに判断能力が不十分な場合に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、元気なうちから判断能力が衰えた時に備えて、予め本人自身で支援する人(任意後見人)と契約を結ぶ「任意後見制度」の2種類あります。
「法定後見」
法定後見の場合、親族等による家庭裁判所への申立が必要です、当事務所では、申立書作成のサポートをいたします。
「任意後見」
「任意後見」ではよく知っている人を後見人に選任でき、依頼する事務内容もある程度自由に決めることができます。契約内容が法律にそった内容になるよう、公正証書で作成しなければなりません。原則として、判断能力が低下し、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任されたとき、後見事務が始まります。 当事務所では任意後見契約から任意後見監督人選任のまでの一連の手続きをサポートいたします。
障害児(者)の親なきあと対策
障害児(者)の親なきあと対策として、子どもが未成年のうちに準備した方がいいこと、親の老後までには手続きしたいことなど様々です。 これまでの介護経験などから、ライフステージに応じた手続きについて提案・サポートします。障害児(者)本人やご家族のご事情に合った方法を一緒に考えましょう。
債務整理
・借金でお悩みの方。解決方法は必ずあります。まずはご相談ください。
・消費者トラブルが原因で多重債務に陥るケースも少なくありません。そのような場合、消費生活専門相談員の経験からアドバイスいたします。
・任意整理や自己破産(裁判所への申立書作成)など、その方に合った対応方法をサポートします。
その他の登記
〇売買や贈与による所有権移転登記(名義変更)
〇住宅ローンを完済した場合など、抵当権抹消登記
〇商業登記(株式会社や一般社団法人・NPO法人の設立・解散・役員変更)
各種許認可手続き
各種許認可手続きも可能です。お気軽にご相談ください。