成年後見制度とは?
認知症や知的障害などが原因で判断能力が十分でない方は、預貯金の管理や不動産の売買、施設入所契約など、ご本人だけですることは難しく、思わぬ不利益が生じる可能性があります。
これら契約をする際などにその方を支援し、日常生活を支える仕組みが成年後見制度です。
支援の内容
財産管理
本人の預貯金などの金銭管理、不動産の管理など財産に関する法律行為
身上保護
医療や介護に関する入退去などの手続き・法律行為
法定後見と任意後見の違い
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見の二種類あります。
両者の一番の違いは、法定後見では、後見人のする権限(業務)内容が法律(民法)で定められていて、後見人等の選任も裁判所がするのに対し、任意後見では権限内容や後見人を契約により決めることができることです。
法定後見制度
法定後見制度の種類
対象者の状況により次の3種類あります。
「後見」…本人に精神上の障害があり、常に判断能力を欠く状況にある人
「保佐」… 〃 判断能力が著しく不十分な人
「補助」… 〃 判断能力が不十分な人
「後見」「保佐」「補助」の効果の違い
・「後見」の場合、後見人には本人に代わって法律行為をする権利(代理権)があり、本人が行った法律行為を取消すことができます。
・「保佐」「補助」の場合は、申立がない限り代理権は付与されません。
「保佐」では一定の重要な法律行為(借金や返済の受領、不動産などの取引、訴訟、相続・贈与に関すること、新築・改築等)については保佐人の同意が必要で、同意なく行った行為について、保佐人は取消すことができます。
・「補助」では、重要な法律行為の一部について、補助人の同意が必要で、同意なく行った行為について、保佐人は取消すことができます。
また、「補助」では、裁判所へ申立すること自体、本人の同意が必要です。
法定後見制度をイメージでまとめると
言葉を発することができないなど障害の程度の重い「後見」の方は、後見人が本人の意思を推認しつつ代理することになります。
一方、障害の程度の軽い方(「保佐」・「補助」の方)に対しては、本人の意思決定を保佐人(補助人)が、同意することにより支援するといったイメージです。
取消権
法定後見制度ではいったん契約したものでも保佐人・補助人には取消権があります。
「訪問販売の勧誘で意図せず高額な商品を購入してしまった」「うその電話でお金を振込むよう指示され多額の預貯金を知らない口座に振込んでしまった」など、判断能力が衰えつつある方がこのような消費者トラブルに巻き込まれることも少なくありません。
被害を回復するためには、取消権も重要です。
任意後見制度
委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、そこで選任していた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに備える制度です。
任意後見制度のメリット
法定後見と異なり、自分のよく知っている人を自ら選任できること、どのような事務を代理できるかなど支援の内容も自分で決めることができることが一番のメリットです。
任意後見制度の特徴
本人の自由意思で作成するものなので、意思や判断能力を確認するために公正証書で作成しなければなりません。
任意後見の効力発生と契約内容
原則として、任意後見契約は認知症や精神障害等で委任者に判断能力の低下がみられ、裁判所で任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。
ただし、高齢者などの場合、身体的に衰えて金融機関へ行くことが困難になる場合も少なくないため、任意後見契約と同時に財産管理や身上保護(入院や施設入所などに必要な事務を行う)の契約を結び支援を受ける移行型の契約が大半です。
移行型では、委任者(支援を受ける側)の判断能力が低下していないか確認するため、受任者は委任者と頻度を決めて連絡をとるなど見守り契約を結ぶことが一般的です。
任意後見制度の注意点
法定後見と異なり、任意後見人には取消権はありません。
消費者トラブルなどの危険性がある場合、本人のためには法定後見の方が、適切だと考えられます。